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家庭用カラオケ機での著作物使用料

楽曲というのは一般的にお金を払って使用することができるものです。
CD販売やインターネットでのダウンロードも、代金が発生しますよね。

 

カラオケも例外ではありません。
カラオケボックスなど、営利目的でカラオケを使う場合は著作物使用料を支払います。
日本の楽曲は主に日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理していますので、使用する際には通常そちらへ許諾申請をしなければなりません。

 

しかし、家庭用カラオケなど、個人で使用し営利目的ではない場合、申請する義務はありません。

 

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インターネットを利用したカラオケの場合、JOYSOUNDなどの業者が既に権利処理を行っているからです。

 

ただし、配信されている家庭用カラオケの映像や音楽を録音・録画したり、動画共有サイトに投稿することは禁じられているので注意しましょう。
また、直接お金は取らなくても、カラオケを使った販促行為などは使用料が発生することがあります。

 

家庭用カラオケは自分の家でするものなので、つい著作物ということを忘れてしまいがちです。
ルールを守って、楽しく行いたいものですね。

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